上級投資家ビザ

上級投資家ビザ(Significant investor visa)申請への流れ

上級投資家ビザは、ビジネス革新・投資ビザ(the Business Innovation and Investment)(暫定:サブクラス188ビザ/Provisional:Subclass188)およびビジネス革新・投資ビザ(永住権:サブクラス888ビザ/Permanent:Subclass888)のうちの一つです。このビザの発行を毎年700ずつ行うと政府が発表しています。

ビザ申請の必要条件は以下のとおりです。

  • スキルセレクト(SkillSelect)における関心表明(an expression of interest)を提出すること。
  • 州または準州からノミネートされていること。
  • 規則に従い、最低500万豪ドルの要求額を「認められる投資先」に投資すること。

ビザ申請者はイノベーションポイントテストを満たす必要はなく、年齢制限の上限もありません。このビザクラスは、ビジネス革新・投資ビザ(暫定;サブクラス188ビザ)を保持し、4年間のうち160日間オーストラリアに滞在しているという居住条件を満たさなくてはなりません。

ビザ保持者は希望によってビザ有効期限の延長も可能です。暫定ビザはの延長は1回の延長につき2年間、最大2回の延長が可能です。

認められる投資先

上級投資家ビザクラスに「認められる投資先」の種類は以下を含みます。

  • オーストラリア州政府または準州政府債権(ボンド)。
  • オーストラリア証券投資委員会(ASIC)が規制・運営するオーストラリアに投資権限のあるファンドへの投資。
  • オーストラリア株式取引所(ASX)に上場していないオーストラリア民間企業への直接投資。

特定の再投資必須条件が満たされている場合には、ビザ申請者は上記の投資選択それぞれに投資することも、また要請された投資内容における変更も可能です。

投資は必ず申請者の名前、もしくは申請者の配偶者または事実婚のパートナーの名前と共に保有されていなければなりません。下記の方法での保有が可能です。

  • 申請者、申請者の配偶者、または事実婚のパートナーによる直接投資。
  • 投資額分の資本を保有している会社を通じての投資。
  • 受託者及び受益者が申請者、申請者の配偶者、または事実婚のパートナーとなっている有効な信託を通じての投資。

オーストラリアの退職金保障制度(スーパーアニュエーション制度/the superannuation regime)への投資は行えません。

オーストラリア証券投資委員会(ASIC)規制の運営ファンド

このビザ申請にて求められる投資はASICが認可をし、規制されているファンドでなければなりません。
そして、そのファンドのオーストラリア資産に対して運営権限を持つもののみとし、また以下の内容に限定されます。

  • オーストラリアのインフラ事業。
  • オーストラリアの預金取扱金融機関(ADI: Australian deposit taking institutions)における預金。
  • 州または準州が発行する債券。
  • オーストラリア株式取引所に上場しているオーストラリア企業の債権または株式。
  • オーストラリア金融機関発行の債券または定期預金。
  • オーストラリアにある不動産。
  • ASICが規制する、その他の上記リストに投資する運営ファンド。

ファンドは一般公開されているもののみとし、また、ファンド運営者は投資局(the Department’s investment)に対してファンドの投資対象がオーストラリアのみであるという遵守宣誓を提出しなければなりません。

オーストラリア株式取引所に上場していないオーストラリア民間企業への直接投資

「認められる投資先」として分類された「オーストラリア株式取引所に上場していないオーストラリア民間企業への直接投資」に関しては、以下の基準を満たしている必要があります。

  • オーストラリアにおいて適格なビジネスを実際に運営している企業であること。
  • 申請者はその企業におけるオーナー(株主)としての利益を得ていること。
  • ASICに登録されている法人であること。
  • オーストラリアビジネス番号(ABN: an Australian Business Number)を取得している企業であること。

適格なビジネス

移民規正法1994年(The Migration Regulations 1994)において企業として適格なビジネスを以下のように定義しています。

  • 一般市場に商品の供給及びサービスの提供(レンタル所有物の提供以外)によって利益を生む目的で運営していること。また、
  • 主としてまたは実質的に投機的もしくは受動的な投資目的で運営されていないこと。

所有者の利益

移民法1958(The Migration Act 1958)において所有者の利益を以下のように定義しています。
ビジネスに関連して、以下のビジネスによる利益を目的とする。

  • ビジネスを行っている企業の株主として、または
  • ビジネスを行っているパートナーシップにおけるパートナーとして
  • ビジネスの個人事業者として。

1つ以上の関与している企業、パートナーシップまたは信託を通して間接的に得ている利益等も含まれています。

居住条件

投資家はビジネス革新・投資ビザ(暫定;サブクラス188ビザ)を保持し、4年間のうち最低160日間オーストラリアに滞在する必要があります。投資家が暫定ビザ延長を選択する場合は、追加でオーストラリアの滞在期間が必要となります。ビザの期間別居住条件は以下の3つになります。

  • 初回暫定ビザの場合には、4年間のうち160日以上、または
  • 1回目の延長の場合には、6年間のうち240日以上、または
  • 2回目の延長の場合には、8年間のうち320日以上。

滞在期限は毎年満たす必要ではなく、それぞれの期間内のトータルにて日数を判断する。

本プログラムについて

ビジネス革新・投資ビザ・プログラムはビジネスまたは投資における経験および成功を証明できる移民のためのプログラムです。本プログラムは世界中の卓越したビジネスパーソンや投資家の興味を引き付けオーストラリアの経済成長や技術革新を推進させるためのものです。

スキルセレクト

スキルセレクトは、オーストラリアへの移住に関心のある技術労働者、ビジネスパーソンおよび投資家が関心表明(EOI)を通して関連ビザに対する審査に必要な個人詳細の記録を行うためのオンラインサービスです。

暫定ビジネス革新・投資ビザの申請希望者はオーストラリアでの投資計画を登録し、州または準州からノミネーションされれば、ビザ申請を正式に提出するために必要なオーストラリア政府からの招待状が発行されます。

申請希望者は2012年11月24日からスキルセレクのEOI提出が可能になります。
参照:http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/

追加情報

ビジネス革新・投資ビザ・プログラムに関する詳細は下記のサイトをご参照ください。
参照:http://www.immi.gov.au/skills/skillselect/index/visas/subclass-188/

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