485卒業ビザ申請に関する柔軟措置

COVID-19新型コロナウイルス感染症の影響による対策として、サブクラス485卒業ビザ申請に関する柔軟措置がとられることとなりました。

————————————————————————————————————————————-COVID-19の影響による入国制限によってオーストラリア国外でオンライン就学を余儀なくされた場合、その間の就学も“The Australian Study Requirement(就学条件)”としてカウントできることとし、学生ビザ保持者ならびに新たに学生ビザを保持する学生に適応できるものとする。
online study undertaken outside Australia as a result of COVID-19 travel restrictions will count towards the Australian  Study Requirement for existing and new student visa holders.
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—————————————————————————————————————————————- ※以下、正式な施行は間もなくとされています。
COVID-19の影響による入国制限によってオーストラリアに入国できていない学生に対し、全ての申請条件を満たしている場合に限り、オーストラリア国外でのビザ申請ならびに取得を可能とする。
graduates affected by COVID-19 travel restrictions will be able to apply for and be granted a Temporary Graduate visa outside Australia (where they have met all the requirements).
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————————————————————————————————————————————-COVID-19の影響により、ビザ申請前までに英語テストを受けることができず結果の提出ができない学生、ならびに、指紋採取(特定のパスポート保持者)および健康診断を受けることができない学生に対し、猶予期間を設けることとする。
the department is allowing additional time for you to provide English language test result if you were unable to take a test because of COVID-19. Additional time will also be provided for biometrics collection and health checks where COVID-19 disrupted access to services.
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移民局の関連サイトはこちらからご確認ください。

190、491ビザ VICビクトリア州

ビクトリア州の技術ノミネーションビザ(190、491)が9月8日から10月5日(暫定)まで受付を再開します。

政府の方針により、招待状の発行部数は減少傾向にありましたが、COVID-19新型コロナウイルス感染症の影響により2020 – 2021年度の発行部数は更に限定されることとなりますが、ビクトリア州では、医療の分野(Health and Medical research)で州の経済復興に即貢献できる申請者を厳選するとしています。

Registration of Interest for Victorian State Visa Nomination
EOIの申請とは別にビクトリア州ノミネーションビザ意思表明の登録が必要になります。

提出期限: 
9月21日午後5時(AEST)

条件: 
1. ビクトリア州に在住していること
2. ビクトリア州で就労(最低6ヵ月)していること
3. 医療の分野において高度なスキルを有し、州の復興に貢献できること

Victoria’s 2020-21 Skilled Visa Nomination Program

190、491ビザ ACTオーストラリア首都特別地域

8月31日、ACTオーストラリア首都特別地域におけるラウンド(招待日)が行われました。COVID-19コロナ感染症の影響により、8月19日にこれまでのACT職種リストから重要産業を中心としたCritical Skills List重要職種リストに置き換えられ、190ビザならびに491ビザ合わせて147の招待状が発行されました。

ACT Critical Skills List(2020年8月26日)

次回ラウンドは9月14日頃に行われる予定です。

市民権について

コロナウイルスの影響を受けている最中ではありますが、オーストラリア市民権の新規申請の受付業務はされています。しかしながら、対面での面談および市民権テストはすべて延期中です。これらは、安全と判断された段階で再開されるそうです。

同時に、市民権承認式についても、通常の式典は中止されておりますが、既に承認を受けている申請者がオーストラリア国民になることができるようにビデオリンクを利用したオンラインの市民権承認式を執り行うようになっております。現在各種規制の緩和がされるなか、小規模な式典等も開いている自治体もあります。通常、市民権取得者は承認通知から12か月のうちに承認式に出席しなければなりませんが、コロナウイルスの影響期間中は式典に出席できなくても、市民権の承認が取り消されることはないそうです。

参照: 移民局日本語資料

NSW州 サブクラス491申請者受付開始

NSW州が2020年6月15日からサブクラス491 Skilled Work Regional (Provisional) ビザの受け付けを開始します。

受け付けは6月23日午後5時で終了し、会計年度末となる30日までに審査が行われる見込みです。

〔申請条件〕
移民局が定める申請条件を満たすことに加え、以下の条件をすべて満たしていること
1. NSW Stream 1 Regional Skilled Occupationという職種リストに含まれている職種であること
2. 最低12ヵ月間、NSW州の指定地方地域に定住していること
3. 最低12ヵ月間、NSW州の指定地方地域で就労していること
4. 最低12ヵ月間、指定する職種に関連する職歴があること

〔申請方法〕
2020年6月15日にNSW州公式ウェブサイトに公開されることとなります。

昨今、期間限定で各州・準州が190、491ビザ申請者の受け付けを行うことが増えてきています。例えば、スキルアセスメントや英語力の証明など準備や手配に時間を要する証明書類もあります。招待状発給数が激減し競争率が非常に高くなってきている中、申請書類は“decision ready”の状態で提出することを求められる場合が多く、書類に不備がある場合、それ以上の審査をしてもらえないこともありますので、受付の有無に関わらず、いつでも申請できるように準備しておくことをお勧めいたします。

警察証明について

オーストラリアのビザをする際、ビザの種類によっては警察証明の提出が必要になります。

一般的には「18歳以上の全ての申請者で過去10年のうち合計12ヵ月以上滞在したことのある国」の証明を提出することとなり、日本の警察証明のように指紋の提出を必要とする国もあれば、オンラインで比較的簡単に手続きができる国もあるなど申請方法は様々です。

最近になって、オーストラリア郵便局がインターナショナル・ポリス・チェック(International Police Check)というサービスを始めました。世界190ヵ国以上の国からの警察証明の取得代行をしてくれるものですが、このサービスを利用して取得する証明書は、移民局が認可しているものではありません。健康診断と同様、移民局が指定する機関で指定の方法で手続きを行うようご注意ください。

因みに、オーストラリアの警察証明は、AFP – Australian Federal Policeというオーストラリア連邦警察による証明が必要とされています。

学生ビザ保持者の入国について

新型コロナウイルスの影響による規制が段階的に緩和されてきていますが、早くても7月には留学生の入国を許可する方向で検討していると発表がありました。

Roadmap to a COVIDSafe Australiaコロナウイルス安全対策計画では、感染状況によって3段階に別けて規制緩和される予定で、州・準州ごとにその時期も異なります。

ステップ1
- 自宅での集まりは訪問者5人まで
- ビジネスならびに公共の場での集まりは10人まで
- 可能な範囲で在宅勤務
- レストラン、カフェ、その他ショップの営業再開
- 図書館、コミュニティセンター、公園、訓練施設の再開
- 近郊エリア間の移動

ステップ2
- 自宅、ビジネスならびに公共の場での集まりは20人まで
- 可能な範囲で在宅勤務
- スポーツジム、美容サロン、映画館、ギャラリー、娯楽施設の営業再開
- キャラバンやキャンプ場の再開
- 一部州・準州間の移動

ステップ3
- 集まりは100人まで
- 職場への通勤再開
- ナイトクラブ、フードコート、サウナ施設の再開
- 州・準州間の移動
- ※ニュージーランドおよび太平洋諸島間の移動、ならびに留学生の入国許可

留学生の入国許可はステップ3に含めるよう検討されており、ステップ2からステップ3への切り替えは、現在の感染状況からみて早くても7月になるであろうとされています。

2009年から2019年にかけて浮き沈みがあったものの、未だ留学生65万人と世界でも有数の留学大国であり、新型コロナウイルスによる教育機関への経済的打撃は膨大で、休学、授業料返金や割引など在学生への対応に追われています。留学生はオーストラリアの経済を支える重要な産業の一つでもあることから早期対応が求められているのでしょう。


190、491ビザ最新情報

州・準州からノミネーションを受けて申請する190 Skilled Nominated visa、491 Skilled Work Regional (Provisional) いずれもポイント制のビザになりますが、州・準州からのノミネーションを受けることで、190ビザの場合は5ポイント、491ビザの場合は15ポイントを得ることができます。

新型コロナウイルスの感染拡大によるオーストラリア人の雇用情勢悪化に伴い、オーストラリア経済が正常化するまでの今後12ヵ月間、ビザ発給数は大幅に減らされるであろうと予測されていますが、そんな中、まだ上記ビザの受入れを継続している州や準州があります。

これは、特定の職種や産業は専門技術を有する者でなければ成り立たない場合があること、これまでの特定の経済成長は国外からの技術者の貢献によるものであり、オーストラリア人への技術提供、更に雇用拡大に繋がることなどを踏まえると、このような事態だからこそ、高い技術を有する外国人を積極的に招くという見方ができるからなのでしょう。

各州・準州の受入れ状況

NSW
190、491ビザともに受け付けしており、特に地方地域への移住者を求めています。188、132ビザは今年度既に制限に達したため来会計年度(2020年7月)まで受付中止。

QLD   Business & Skilled Migration QLD
2019年11月26日以降、190ビザの受け付けを中止されており、来年度2020年7月以降に再開予定。188、132ビザについても今年度既に制限に達したため来会計年度(2020年7月)まで受付中止。

2020年3月12日以降、リストから外された職種(国内外申請とも)
– Marketing Specialist ANZSCO 225113

2020年3月12日以降、リストから外された職種(国内申請)
– Finance Manager ANZSCO 132211 

2019年11月25日以降、リストから外された職種
(国内外申請とも)
– ICT Business Analyst ANZSCO 261111 
– Systems Analyst ANZSCO 261112 
– Developer Programmer ANZSCO 261312 
– Software Engineer ANZSCO 261313 
– Software and Applications Programmers nec ANZSCO 261399 
– ICT Security Specialist ANZSCO 262112 
– Computer Network and Systems Engineer ANZSCO 263111 
– Analyst Programmer ANZSCO 261311 
(国内申請)
– Accountant (General) ANZSCO 221111 
– Management Accountant ANZSCO 221112 
– Taxation Accountant ANZSCO 221113 
– External Auditor ANZSCO 221213 
– Internal Auditor ANZSCO 221214 
(国外申請)
– Civil Engineer ANZSCO 233211 
– Mechanical Engineer ANZSCO 233512 
– Electrical Engineer ANZSCO 233311 
– Engineering Technologist ANZSCO 233914

VIC
190、491ビザともに受け付け継続予定。188、132ビザは今年度既に制限に達したため来会計年度(2020年7月)まで受付中止。

ACT
最新の190ビザ招待状発行部数: 171 

TAS
190、491ビザともに受け付け継続予定。

NT
190、491ビザともに受け付け継続予定。

WA
190、491ビザともに受け付け継続予定。

参考:Migration Alliance

COVID-19の影響について

現在、移民局から発表されている規制ならびに措置について日本語資料が公開されています。

オーストラリアからの出国について
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-leaving-japanese.pdf

オーストラリアで滞在を継続する場合について
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-staying-japanese.pdf

オーストラリアへの渡航について
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-coming-japanese.pdf

オーストラリア経由での乗り継ぎについて
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-transiting-japanese.pdf

市民権承認式について
https://www.homeaffairs.gov.au/covid-19/Documents/japanese/covid-19-citizenship-japanese.pdf

COVID-19の与える影響

3月20日から、政府により導入されたオーストラリア人並びに永住者以外の外国人の入国禁止を含め、現在コロナウイルスに関連して様々な方面における影響が出ております。
日々状況が変わるため、随時、確認は必要となりますが、現時点において皆さまのビザに関する気になる内容について、お答えしたいと思います。

その1 ブリッジングビザBにて、日本に帰国中だったのですが、オーストラリアに戻れなくなりました。どうしたら、いいですか?

残念ながら、ブリッジングビザの期限を更新するということができないため、その場合にはオーストラリアへの入国が可能になった時点で、ETASまたは観光ビザといった異なるビザで再入国をしていただき、そのうえでオーストラリア国内で改めてブリッジングビザの申請をしていただくこととなります。

その2 ETASでオーストラリア滞在していましたが、本国に帰国するのは少し心配なので、オーストラリアでの滞在延長をすることができますか?

ケースバイケースではありますが、オーストラリア政府としては柔軟に対応をするとしております。そのため、あるビザ保持者においてはNo Further Stay等の国内申請不可の条件が付随している場合も、ケースバイケースではありますが、それを免除して異なるビザの申請を行えるようにもしているとのことです。

その3 サブクラス820パートナービザ(暫定)の申請中のブリッジングビザBで出国中に、入国禁止になってしまいました。オーストラリアに戻れませんか?

もしすでに合法的に結婚をしている場合、もしくは関係登録を登記所において行っている場合には、オーストラリア人の配偶者と正式にみなすことができるため、オーストラリアに入国できる可能性はあります。しかしながら、こうした正式な登記がないままのディファクト関係として申請はした場合には、残念ながら正式にオーストラリア政府が二人の関係を認めたことにはならないため、再入国をすることが入国制限中は難しいということになります。