ビジネス・ENS・RSMSビザ

2012年7月1日の改正により、事業家・投資家ビザの各種条件が変更となりました。そんな中、スキル移住による永住権取得が大変難しくなった現在、新たに注目を受けているのがサブクラス457のビジネスビザです。

基本的なアプローチとしましては、永住権申請を直接行うのではなく、サブクラス457ビジネスビザ(通常4年間)のビザをまず取得し、新事業を設立、運営し、その後事業の業績をもとに永住権の申請を行うというものです。一つとしては、それにより申請可能となる職種が格段に増えること、それから新事業を行う準備にとりかかる目処が立てやすいという点にあります。

そのため、ご紹介するビザとしては下記の3タイプのビザとなります。
・サブクラス457 ビジネスビザ
・サブクラス186 雇用主ノミネーションスキームビザ(ENS)ビザ
・サブクラス187 地域スポンサー移住スキームビザ(Regional Sponsored Migration Scheme – RSMS)ビザ

その他、投資家・事業主ビザという選択肢もありますが、そちらにも興味をお持ちの方は別途当事務所までご連絡ください。

2012年7月1日から雇用主スポンサーに関する永住ビザ法が改正されました。変更のうち一つは、雇用主スポンサービザ(ENSビザ: Employer Nomination Scheme、改正前:サブクラス121/856)
が、現在、サブクラス186の一つのサブクラスに統合されたことです。詳細は下記のとおりです。
改正後のENSビザ申請方法は、申請者の状況によって3つの申請方法に分けられます。

  • ENS直接申請(Direct Entry Stream )
    オーストラリアの労働市場における指定職種に該当せず、過去最低2年以内の間、サブクラス457ビザを保持していない、または、オーストラリア国外から直接申請する者
  • サブクラス457ビザからENSへの移行(Temporary Residence Transition Stream)
    申請前から遡って2年以上、サブクラス457ビザを保持し、職種リストに記載されている職種ポジションにて、雇用主の下働いていること。また、同じ職種内容において、雇用主が申請者に永住権を与える必要があること。
  • 労働協定に基づく永住申請(Agreement Stream)
    労働協定(Labour Agreement)の成立および交渉、または、地方労働移民協定(Regional Migration Agreement)のもと、雇用主がスポンサーとなっている申請者。

ENSビザ申請に必要な手続きは、以下のステップにて進めていくことになります。

step1雇用主のノミネーション
step1申請者のビザ申請

※ビザ申請は、雇用主の指名が申し出た後、または、同時に行わなければなりません。雇用主の指名が承認されてから6ヶ月以内に、ビザ申請を行わなければなりません。ビザの申請は雇用主の指名に先立って申し出ることが可能であるが、雇用主の指名が拒否された場合、申請料金は返金されません。

step1雇用主のノミネーション

まず、雇用主として認可取得のため以下の事項を満たす必要があります。また、申請方法により、異なる条件が課されています。

直接にENS申請およびサブクラス457ビザからENS/RSMS(永住ビザ)への移行

  • オーストラリアにて、合法的かつ活動的に経営しており、給料を支払って雇用しているスタッフがいる。
  • 雇用者に対し、十分な職業トレーニングを実施している記録があること。新たに設立された新規事業の場合、十分な職業トレーニングの実施可能なフレームワークが証明できること。
  • 雇用主が移民法または労働法上、問題ない雇用主であったこと。
  • 雇用主ならびに会社役員に問題が認められないこと。
  • 申請されたポジションにて、2年以上のフルタイム雇用を提供されること。
  • 申請されたポジションにおける労働条件は、オーストラリアの妥当な法律および審査等の下、提供されるものと同等であること。

その他、直接にENS申請する場合において必要となる取得条件

  • 申請対象となる職業は、Consolidated Sponsored Occupation List(CSOL)の職業に関連していること。
  • スポンサーである雇用主は、トレーニング・ベンチマークを満たしていること。
  • スポンサーである雇用主は、ビザ申請者の身元について証明すること。
  • ビザ申請者が、申請前にサブクラス457ビザを保持していること。
  • 申請対象となる職業は、サブクラス457ビザを保持している間、ビザ申請者が携わる職業内容であり、また、オーストラリアとニュージーランドの職業定義ガイド(ANZSCO:Australia and NewZealand Standard Classification of Occupations)の中分類リストに一致し、同じであること。
  • ビザ申請者は、申請対象となる指定職種で、申請日から遡り3年以内に2年以上 働いており、スポンサーの下で雇用されていること。

上記に記載したように、ノミネーションの認可を受けてから6ヶ月以内に申請をしなければなりません。
また、承認された場合、移民局から雇用主へ指示があります。

step1申請者のビザ申請

前述したように、ENSビザにおけるビザ申請は、3つの申請方法があります。各申請方法によりビザ申請者のビザ申請の異なる条件については、追加要求事項として記載しております。

  • 申請時点において50歳以下であること。(※例外措置が適応される場合を除く。)
  • 実務レベルの英語能力(サブクラス457ビザからENSビザ)への移行の場合、IELTSスコア5が要求される。その他、直接申請および労働協定による申請にはIELTSスコア6が要求される)を有すること。
    (※例外措置が適応される場合を除く。)
  • ビザの申請者が保持しているべき必要なスキルの証明書およびライセンス、または、プロフェッショナルメンバーに登録されている場合、トレーニングは必要とされない。(各資格は、各関連する機関によって評価され、十分に条件に満たす必要がある。また、申請者は、それらの証明書を提出する必要がある。)
  • ノミネートされた職種ポジションが利用可能であること。ビザ申請者は、ビザの申請書および雇用主の署名がある雇用契約文書を提示すること。
  • 申請者の家族を含む全員が、健康診断と人物検査でパスすること。すでにこれら診断等を受けている一時滞在ビザ保持者も含め、健康診断と人物検査が要求される。

ENS直接申請における追加要求事項

  • 職種においてライセンス、資格が必要な場合には、その必要資格を取得している必要がある。(例外措置が適応される場合を除く。)
  • ENSに申請する場合、明確な技術スキルの評価を専門のスキルアセスメントで認可を受けており、関連資格取得後の実務経験が3年以上あること。

労働協定による申請における追加要求事項

  • 労働協定によって定められた必要とされる資格、スキル、人物適性等を有していること。
  • 労働協定によって定められた英語能力を有していること。

例外適用措置のカテゴリー

ENS/RSMS直接申請、またはサブクラス457ビザからENS/RSMSビザへの移行申請ともに同じカテゴリーにおいて例外適用措置が認められます。2012年7月1日改正以降、例外適用措置はさらに厳しくなりました。年齢、英語能力、スキルの3つのカテゴリーで該当する例外適応措置の条件は以下になります。

<年齢>
年齢免除される場合には以下の要件があります。

  • オーストラリアの高等教育機関の上級研究者としてノミネートされていること。
  • オーストラリア政府エージェント(CSIRO、ANSTO)によって、科学者、研究者、技術スペシャリストとしてノミネーションされていること。
  • 宗教団体から司祭人としてノミネートされていること。
  • サブクラス457ビザからENS/RSMSビザへ移行申請の場合にて、過去4年間、サブクラス457ビザ保持者として雇用されており、その期間、フェアワーク・オーストラリア(FWA)に設定された高所得水準(現在118,100ドル)以上の収入を得ていること。

<スキル>
スキルにおける適応例外措置は、直接にENS/RSMSビザ申請方法のみ適応します。サブクラス457ビザからENS/RSMSビザへの移行申請者は、スキル評価されている必要がありません。サブクラス457ビザで費やした勤務時間に基づいて評価されると考られます。

  • (ENSビザのみ)オーストラリアの高等教育機関の上級研究者としてノミネートされていること。
  • (ENSビザのみ)オーストラリア政府エージェント(CSIRO、ANSTO)によって、科学者、研究者、技術スペシャリストとしてノミネーションされていること。
  • (ENSビザのみ)宗教団体から司祭人としてノミネートされていること。
  • オーストラリア税務局が公表する個人所得税額トップ階層(現在180,001ドル)にああたる所得を得ていること。
  • サブクラス444ビザ、サブクラス461ビザを保持し、ノミネートされる職種にて過去2年間、雇用され勤務していること。

<英語>
英語条件が満たない場合でも以下の条件をみたせば申請が可能です。
スキルの条件が満たない場合、以下の条件を満たすば申請が可能です。

  • (ENSビザのみ)宗教団体から司祭人としてノミネートされていること。
  • オーストラリア税務局が公表する個人所得税額トップ階層(現在180,001ドル)にあたる所得を得ていること。
  • 一時滞在許可をとおして、高等教育機関/専門機関にて、5年以上のフルタイム過程を修了しており、すべての授業が英語で実施されたこと。
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