2016年11月19日からの変更点

2016年11月19日から以下の改定が行われます。

Schedule 1 – Visa Condition 8107
457就労ビザ保持者のビザのコンディションに、8107 – Work Limitation というのがあります。このコンディションには、「指定の雇用主(スポンサー)のもとで就労すること」「指定の職種で就労すること」「認可を得た後90日以内に就労を開始すること」など、就労に関する条件が含まれますが、その中で、今回は以下の点において改定がなされます。

現行:「指定の雇用主(スポンサー)との雇用契約が解約となった場合、90日の猶予期間が与えられる」
変更後:「指定の雇用主(スポンサー)との雇用契約が解約となった場合、60日の猶予期間が与えられる」

Schedule 2 – Subclass 462 (Work and Holiday) visas
日本人に馴染みの深いワーキングホリデービザ(Working Holiday visa (subclass 417))とは別に、特定の国籍保持者(現在、中国、チリ、アルゼンチン、マレーシア、タイ、インドネシア等16ヵ国)を対象としたWork and Holiday visa (subclass 462)というビザがあります。ワーキングホリデービザと申請条件は異なりますが、ビザ認可後の滞在条件は同じ。
改定後、セカンドビザ(second Subclass 462 (Work and Holiday) visa)の申請が可能となります。申請条件はワーキングホリデービザと同様で、最初のビザを保持している期間内に特定の地域で特定の労働に3ヶ月以上携わることが申請条件となります。