457ビザ保持者への既得権条項

457ビザ保持者へのお知らせ

今年4月18日、457ビザ廃止の発表に伴い、翌日4月19日からサブクラス457、サブクラス186 ENS、サブクラス187 RSMSビザの移民法が一部改正されることとなり、これまで通り457ビザから186 ENSまたは187 RSMSの移行申請(Temporary Residence Transition stream)が可能かどうか不明瞭な状況が続いておりました。
そんな中、以下の方々のみを対象に来年3月以降も、2017年4月18日時点での条件でサブクラス186 ENSまたはサブクラス187 RSMS移行申請(Temporary Residence Transition stream)を可能とする特別措置が発表されました。

〔対象者〕
■ 2017年4月18日の時点で457ビザを保持してる方
■ 2017年4月18日の時点で457ビザを申請中の方

〔申請条件〕
■ 現在対象とされている職種リスト(短期STSOL、中長期職種MLTSSLリスト)に関係なく、同じスポンサー会社のもと、指定のポジションで引き続き就労すること
■ 移行申請を行う時点で50歳未満であること
■ 同じスポンサー会社のもと、指定のポジションで2年間働いたこと

英語力の証明や最低給与、トレーニング費用など、上記以外の条件は現在の条件が適応となります。

そのため、今年4月18日の時点で457ビザ保持者または申請者であれば、今までとほぼ同様の条件にて永住権の申請が可能となります。もし、ご自身がこの特別措置において永住権の申請が可能かどうかの確認をされたい方、そして今後の手続きに関する詳細をお知りになりたい方は、お気軽に当社までお問合せください。