2019年11月16日以降の法改正

11月16日より、3つの新しいビザが導入されることとなります。これに伴い、187 RSMSならびに489ビザが廃止されます。

489 Skilled Regional (Provisional)を廃止、491 Skilled Regional (Provisional) visaの導入

現行の489ビザ同様、州・準州によるノミネーションまたは特定の地方地域に定住する親族によるスポンサーによって申請が可能なポイント制の暫定ビザです。最低3年間、特定のビザ(820パートナービザ、186ENS、132ビジネスタレントビザ、189技術独立移住ビザ、190技術ノミネーションビザ、188事業・投資家ビザ、124/858タレントビザ)申請を行うことはできません。

187 RSMSを廃止、494 Skilled Employer Sponsored Regional (Provisional) visa、191 Permanent Residence (Skilled Regional) visaの導入

現行の187 RSMSは457/482 TSSビザからの移行申請(Transition Stream)、または、直接申請(Direct Entry Stream)から成る永住ビザですが、494ビザは雇用主スポンサー・ストリームと労働協定ストリームから成る暫定一時ビザで、494ビザを経て永住権にあたる191ビザの申請が可能になります。491ビザ同様、最低3年間、特定のビザ申請を行うことはできません。尚、2019年3月20日の時点で、482 TSSビザの中長期ストリームを保持していた、もしくは、申請中であった場合、または、2017年4月18日の時点で457ビザを保持していた、もしくは、申請中であった場合に限り、187 RSMSの移行申請は可能とする特別措置がとられます。

ポイントテストの変更

ポイント制のビザとなる491、189、190、そして、まだ審査されていない489申請者は、以下のポイントを加算することが可能になります。

» 地方地域に定住し働くことを条件に州・準州からのノミネーションまたは地方地域に定住する親族によるスポンサーを受ける:15ポイント
» パートナーも同じ職種でスキル証明ができる:10ポイント
» STEM(科学、テクノロジー、エンジニア、数学)分野での学歴がある:10ポイント
» パートナーの英語力(IELTS 各分野6)を証明できる:5ポイント
» パートナーがいない単身のビザ申請である:10ポイント

ポイント制のビザはEOI申請後、招待を受けて初めて申請が可能になりますが、招待状の発行は、基本的に、ポイントの高い申請者から順に招待されます。法改正後、同じポイントを保持する申請者は以下の条件にそってランク付けされることとなります。

1位:パートナーも同じ職種でスキル証明ができる または パートナーがいない単身のビザ申請である
2位:パートナーの英語力(IELTS各分野6)を証明できる
3位:パートナーが英語力もスキルも証明できない