2016年11月19日からの変更点

2016年11月19日から以下の改定が行われます。

Schedule 1 – Visa Condition 8107
457就労ビザ保持者のビザのコンディションに、8107 – Work Limitation というのがあります。このコンディションには、「指定の雇用主(スポンサー)のもとで就労すること」「指定の職種で就労すること」「認可を得た後90日以内に就労を開始すること」など、就労に関する条件が含まれますが、その中で、今回は以下の点において改定がなされます。

現行:「指定の雇用主(スポンサー)との雇用契約が解約となった場合、90日の猶予期間が与えられる」
変更後:「指定の雇用主(スポンサー)との雇用契約が解約となった場合、60日の猶予期間が与えられる」

Schedule 2 – Subclass 462 (Work and Holiday) visas
日本人に馴染みの深いワーキングホリデービザ(Working Holiday visa (subclass 417))とは別に、特定の国籍保持者(現在、中国、チリ、アルゼンチン、マレーシア、タイ、インドネシア等16ヵ国)を対象としたWork and Holiday visa (subclass 462)というビザがあります。ワーキングホリデービザと申請条件は異なりますが、ビザ認可後の滞在条件は同じ。
改定後、セカンドビザ(second Subclass 462 (Work and Holiday) visa)の申請が可能となります。申請条件はワーキングホリデービザと同様で、最初のビザを保持している期間内に特定の地域で特定の労働に3ヶ月以上携わることが申請条件となります。

ワーキングホリデービザ

俗にいう“ワーホリ税(バックパッカー税)”が以下のとおり可決しました。当初の法案では、32.5%とまでいわれていましたが、農家や観光業界が反発したことが今回の結論に至った理由のようです。(2017年1月1日から施行)

ワーホリ税: 年収$37,000まで税率19%

また、ワーキングホリデービザの申請料が現在の$440から$390に値下がりとなります。

その代わりとして、ワーホリ税で見込んでいた額を補うためか、出国税が現在の$55から$60に値上がります。

今後の予定として、ワーキングホリデービザ申請における年齢制限を現在の30歳から35歳に引き上げ、「一つの会社に最大6ヶ月まで」という就労条件も緩和される見込みです。

ACT職業リスト更新

2016年9月10日以降、ACTにおける職業リスト(ACT Occupation List)から以下の職種が外されました。Skilled Nominated visa (subclass 190)申請等が対象となります。

・Human Resource Adviser 223111
・Recruitment Consultant 223112
・Workplace Relations Adviser 223113

ACT職業リスト

NSW州職業リスト改定

2016年7月1日以降、NSW州における職業リストが改定されました。

» Skilled Nominated visa (subclass 190) 2016/2017職業リスト
[基本条件]
・関連する職種をQSOLから選択し、指定機関による技術査定ならびに認可を得ていること
・50歳未満であること
・ポイントテストで一定以上のポイントを得ていること
・IELTSスコア6(各分野)以上の英語力が証明できること

» Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489) 2016/2017職業リスト
[基本条件]
・関連する職種をQSOLから選択し、指定機関による技術査定ならびに認可を得ていること
・50歳未満であること
・ポイントテストで一定以上のポイントを得ていること
・IELTSスコア6(各分野)以上の英語力が証明できること
・特定地域¹において最低12ヶ月の雇用契約²があり、かつ、最低2年の定住ができること

¹郵便番号:2311 to 2312, 2328 to 2411, 2420 to 2490, 2536 to 2551, 2575 to 2594, 2618 to 2739, 2787 to 2898

※職業リストは、経済や特定の業界における動向などを基に決められるものであり、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

ACT職業リスト改定

2016年9月1日以降、ACTにおける職業リスト(ACT Occupation List)が改定されました。Skilled Nominated visa (subclass 190)申請等が対象となります。

» Skilled Nominated visa (subclass 190)
[基本条件]
・関連する職種をQSOLから選択し、指定機関による技術査定ならびに認可を得ていること
・50歳未満であること
・ポイントテストで一定以上のポイントを得ていること
・IELTSスコア6(各分野)以上の英語力が証明できること

職業リスト

今回の改定により、141111 Cafe or Restaurant Manager、142114 Hair or Beauty Salon Manager、141311 Hotel or Motel Manager、134111 Child Care Centre Managerなど含む142の職種がリストから外れる(=ACTで必要とされる職種ではない)こととなりました。

 

QLD州技術職リスト改定

2016年7月25日からQLD州技術職リスト(Queensland Skilled Occupation List – QSOL(Onshore – QLD州在住者向け))が改定されました。ビザ申請の意志表明(Expressions of Interest – EOI)をQLD州へ申請、そして、QLD州からの招待状を得ることでビザの申請が可能となります。

» Skilled Nominated visa (subclass 190)
[基本条件]
・関連する職種をQSOLから選択し、指定機関による技術査定ならびに認可を得ていること
・50歳未満であること
・ポイントテストで一定以上のポイントを得ていること
・IELTSスコア6(各分野)以上の英語力が証明できること

» Skilled Regional (Provisional) visa (subclass 489)
[基本条件]
・関連する職種をQSOLから選択し、指定機関による技術査定ならびに認可を得ていること
・50歳未満であること
・ポイントテストで一定以上のポイントを得ていること
・IELTSスコア6(各分野)以上の英語力が証明できること
・特定地域¹において最低12ヶ月の雇用契約²があり、かつ、最低2年の定住ができること

¹郵便番号:4124~4125、4133、4211、4270~4272、4275、4280、4285、4287、4307~4499、4515、4517~4519、4522~4899

²雇用形態(週35時間以上)は次のいずれかであること;
a) 1社または2社での雇用契約
b) 2社からパートタイムでの雇用契約
c) 自営
d) 会社運営

参考:Business & Skilled Migration Queensland

 

QLD州政府からノミネーションを受ける場合の投資基準

2016年7月25日より、QLD州においてサブクラス188ビザならびにサブクラス132ビザ申請のための投資基準が変更となりました。

»Business Talent (Permanent) visa – Significant Business History stream
 ビジネスタレント – ビジネス高経歴ストリーム(サブクラス132)
ビザ取得後2年以内に、事業収益と個人資産の総額150万豪ドルをQLD州へ以下の基準に沿って移行できることが条件となります。
・最低100万豪ドルのビジネス投資
・最低50万豪ドルの定住コスト
・QLD州に居住

»Business Innovation and Investment (Provisional) visa
 ビジネスイノベーション&投資ビザ(サブクラス188)
1.イノベーション ストリーム
ビザ取得後2年以内に、事業収益と個人資産の総額80万豪ドルをQLD州へ以下の基準に沿って移行できることが条件となります。
・最低20万豪ドルのビジネス投資
・QLD州に居住

2.投資家 ストリーム
・現行の基準に準ずる
・QLD州に居住

3.超投資家 ストリーム(SIV)
・現行のオーストラリア投資規定に準ずる
・QLD州との関わり

看護師と助産婦のスキルアセスメント

看護師と助産婦のスキルアセスメントを行う機関、看護師・助産婦認定委員会「The Australian Nursing and Midwifery Accreditation Council(ANMAC)」は、英語力証明について以下のとおり改訂すると発表しました。

IELTS(Academic module)
基本:総合7以上、かつ、各分野のスコアがそれぞれ7以上であること

1回のテスト、または、1回目のテストと6ヶ月後以降に受験する2回目のテストの計2回のテストにおいて、以下を満たしていること
a) 総合7.0以上であること
b) 各分野のスコアがそれぞれ6.5を下回っていないこと

OET
基本:4分野それぞれB以上であること

1回のテスト、または、1回目のテストと6ヶ月後以降に受験する2回目のテストの計2回のテストにおいて、以下を満たしていること
a) 全4分野を受験していること
b) 各分野のスコアがそれぞれCを下回っていないこと

PTE Academic(2016年7月1日以降の受験)
基本:総合65以上で、かつ、各分野のスコアがそれぞれ65以上であること

1回のテスト、または、1回目のテストと6ヶ月後以降に受験する2回目のテストの計2回のテストにおいて、以下を満たしていること
a) 総合65以上であること
b) 各分野のスコアがそれぞれ58を下回っていないこと

TOEFL iBT(2016年7月1日以降の受験)
基本:総合94以上で、かつ、各分野のスコアが24(リスニング)、24(リーディング)、27(ライティング)、23(スピーキング)以上であること

1回のテスト、または、1回目のテストと6ヶ月後以降に受験する2回目のテストの計2回のテストにおいて、以下を満たしていること
a) 総合94以上であること
b) 各分野のスコアが20(リスニング)、19(リーディング)、24(ライティング)、20(スピーキング)を下回っていないこと

上記の改定は2016年7月1日から適応となります。

 

職種リスト – 2016年7月1日以降の変更点

ビジネスビザや永住権などのビザ申請を行う際、申請するビザの種類によってSOL (Skilled Occupation List)またはCSOL(Consolidated Skilled Occupation List) にあるリストから職種を選択したうえでビザ申請を行う必要がありますが、2016年7月1日以降における職種リストの一部変更が発表されました。

[SOLからCSOLへ移される職種]
・233611 Mining Engineers (excluding Petroleum)
・233612 Petroleum Engineers
・234912 Metallurgists
・251311 Environmental Health Officers
・251312 Occupational Health & Safety Advisers
・411211 Dental Hygienists
・411212 Dental Prosthetists
・411213 Dental Technicians
・411214 Dental Therapists

[SOLに加わる職種]
・251912 Orthotist or Prosthetist
・252711 Audiologists

2016年7月1日以降に招待状が発行される以下のビザが対象となります。

Subclass 186 Employer Nomination Scheme
Subclass 189 Skilled Independent visa
Subclass 190 Skilled Nominated visa
Subclass 402 Training and Research visa
Subclass 457 Temporary Work (Skilled) visa
Subclass 485 Temporary Graduate visa
Subclass 489 Skilled Regional (provisional) visa

バックパッカー税延期

2016年7月1日から施行予定だった「バックパッカー税」が先送りとなりました。農業界や観光業界が外国人労働者の確保が難しくなると猛反発したからだそうで、ワーキングホリデーメーカーにとっては朗報です。ただ、「先送り」になっただけであり、白紙になった訳ではなく、近い将来、施行されるようです。

[バックパッカー税] バックパッカー ⇔ ワーキングホリデー
ワーキングホリデービザで働く場合、これまで年収$1,8000以下の収入であれば非課税となっていたのが、全ての収入に対して32.5%の所得税が課せられ、かつ、帰国によるスーパーアニュエーション積立金返還に対しても35%の税金が課せられる。